法人向け



*はたらく皆さんの健康管理が重要です!!
平成27年12月1日施行の改正労働安全衛生法により「ストレスチェック」「面接指導」の実施を義務づける制度が創設されました。
 ※ストレスチェックは、事業者が労働者に対しておこなう心理的な負担の程度を把握するための検査です。
 ※従業員50人未満の事業場は、当分の間努力義務となります。

*労働者に対して、ストレスチェックをすることが事業者の義務となります。
● ストレスチェック制度って?
定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して、自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレスの要因そのものも低減させるものであり、さらにその中でメンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する取組です。

この制度により、メンタルヘルスが重要視され、病気にかかる前の未然予防とその対策が制限化されます。
一見別なもののように見える心と身体は、面接にもつながっています。
身体をいたわる、身体を動かすことがストレスなど心の負担を軽くしてくれます。

*従業員の健康づくりの一環として、
ぜひ”理療”を!
大手企業の中には、福利厚生の一環として、車内に「ヘルスキーパー(企業内理療師)」を採用している企業が数多くあります。